paddington_staさんお返事ありがとうございます。
他の事例の控訴理由書を見たら、
一審判決の評価の誤りや事実誤認についてという形で述べてありました。
実施、
事実誤認といえるほどのものではなく、
患者に適切な治療方針を提示しなかったというような証拠のないことまで、
事実誤認という言葉でまとめていました。
それと比較すると、
こちらは、
カルテに記載され、
準備書面でも述べたことを事実誤認されたわけなので、
大きな訂正部分といえると思います。
それと、
裁判官は、
録画でもしない限り証拠が残らないことだけを取り上げて、
証拠がないから結果予見回避義務違反とは認められないと判断したわけなので、
患者の証明証明不利な状況を緩和する医療過誤の判断について、
理解していないと思われます。
他の事例でも述べていましたが、
裁判官の評価の仕方に誤りがあり、
審理不尽と述べてあったので、
公平に評価されなかったことを理由として妥当性に欠くと結論づけないと、
無理です。
出せない証拠を出していないから認められないとする理不尽さを述べて、
他の観点での結果予見回避義務について審理されなかったことを述べるしか方法はないです。
医療過誤そのものの件数がなく、
裁判官はほとんど経験ない印象を受けました。
進行の仕方がわからない様子で、
口頭弁論が始まってから、
提出書類をパラパラめぐっていて、
何も発言しませんでした。
これでは裁判が終了してしまうと思い、
こちらから、
述べていいか、
尋ねました。
裁判官は医療過誤の審理について、
ほとんど知らないと思われます。
日時:2010/08/18 03:11 Yahoo!知恵袋
医療過誤が起こってしまいました。私はどう振る舞えばいいのでしょうか。 続き
医療過誤の判断について、理解していないと思われます。他の事例でも述べていましたが、裁判官の評価の仕方に誤りがあり、審理不尽と述べてあったので、公平に評価されなかったことを理由として妥当性に欠くと結論づけないと、無理です。出せ... 続き
医療過誤訴訟の場合、一般に、カルテ改ざんはどのようにして過失の因果関係の立証に取り入れるものですか? 続き
不正請求は調査中レセプト開示請求してます。他の患者の分も調べると言っていました。医療過誤の告訴の場合、検察にこんな複雑な事件を説明したって、理解できないでしょう。一番単純で、証拠のハッキリしている不正請求が不起訴になりにくい... 続き